標語やキャッチフレーズ、俳句などは、原則として、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるとして登録を受けることができません。
需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は登録を受けることができない(3条1項6号)。
ただし、キャッチフレーズなどであっても、独創的であり識別力を有するときには、登録できる場合もあります。例えば、式会社日立製作所 は「Inspire The Next 」(第4463685号)という商標を登録しています。また、本田技研工業株式会社は「The Power of Dreams 」(第4599911号)という商標を登録しています。
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