商標登録ガイド

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先出願主義ってなんですか?

我が国の商標法では、「先出願主義」を採用しています。

「先出願主義」とは、同一・類似の商品又は役務に使用する同一・類似の商標について二以上の出願があった場合には、最先の出願人のみが登録を受けることができるという主義です。実際の使用の有無に関わらず、先に特許庁へ出願した者へ商標権を付与するという主義をとっています。 商標の使用の先後により商標権を付与する「先使用主義」では、使用の先後の認定が困難であり、権利の法的安定性に欠けています。 そこで日本の商標法では、「先出願主義」を採用して最先に特許庁へ出願した者へ商標権を付与するという主義をとっているのです。

商標登録出願と防護標章登録出願との間では、先後願の判断がされません。
同一の出願人による出願は、先後願の判断がされません。
また、出願が放棄、取り下げ、却下、査定・審決が確定した出願については、先願の地位を有さず、後の出願の障害にはなりません。

同日出願の場合は、特許庁長官から協議命令がなされます。その協議により定められた一の出願人のみが登録を受けることができます。
協議が不調・不能の場合には、公正なくじにより定めた一の出願人のみが登録を受けることができます。

商標を登録せずに使用していた場合、後から他人がその商標を出願して登録してしまえば、あなたはもうその商標を使用できなくなってしまいます。そればかりか差止請求権や損害賠償請求権を行使される可能性もございます。 こっちが先に使用していたとは通用しません。先に使用していた者よりも、先に出願して登録した者に、商標権は付与されます。

大切な商標が使えなくなってしまうことを避けるためにも、商標は適切に登録しておくことをお勧めします。


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