商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間です。
ただし更新により、もう10年間権利が存続します。
このように商標権は、更新を繰り返すことにより、半永久的に存続させることができる権利なのです。
また商標権と異なる特許権についてですが、
特許権の存続期間は、出願から20年間です。発明者の新規な発明を独占したいという要求と、社会一般のその発明を利用したいという要求の調和点としての意味から出願から20年間で権利が消滅します。
一方の商標権は、その商標に化体した信用を保護することを目的としており、特許権のように保護と利用の調和を図るべく存続期間を限る必要はありません。むしろ更新することにより、権利の永久性を確保することが、商標権の持つ本質的な要求を満たすものであることから、更新制度が認められています。
存続期間の更新申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までに行う必要があります。
更新期間内に申請できなかった場合であっても、その期間の経過後6月以内であれば申請をすることができますが、その場合は、登録料と同額の割増登録料金を支払う必要があります。