商標権は、商標の設定登録により発生します。設定登録は、商標登録すべき旨の査定・審決の謄本送達の日から30日以内に登録料を納付することにより登録されます。
商標権者は、指定商品・指定役務について、商標登録を使用する権利を専有します。また、第三者が指定商品・指定役務(これに類似する商品・役務)について、登録商標(これに類似する商標)を使用していた場合、差止請求権、損害賠償請求権、などの権利行使をすることができます。
つまり商標登録すれば、商標権者は、独占的に登録商標を使用することができ、また他人の使用や模倣を排除することができるのです。
他人の登録商標を勝手に使用して商標権を侵害することは犯罪行為です。商標権の侵害とは、権原なき第三者が他人の商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれに類似する商品若しくは役務について、登録商標又はこれに類似する商標の使用をすること等をいいます。
商標権の侵害行為は、刑事罰の適用もある犯罪行為です。もちろん逮捕されることもあります。商標権侵害行為の刑事罰 については、こちらのサイトに詳しく書かれています。
第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標には、及ばない。
一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
五 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
2 前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。