商標登録ガイド

商標登録をサポートします

4条1項8号の要件

他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)は、登録を受けることができません。

他人の承諾を得ている場合には、登録を受けることができます。
他人の承諾は、査定時に承諾を得ているかどうかで判断されます。
他人の承諾を得ていることに関しては、承諾書を提出する必要があります。
本号の対象となる他人は、現存している者に限られますが、例えば「徳川家康」などといった歴史上の人物に関しては本号の適用をうけなくとも、
4条1項7号で拒絶される可能性があります。

戻る







Website Menu

トップページ
商標について
商標権の効力
存続期間
更新手続き
移転手続き
商標調査
よくある質問
商標トピックス
費用・料金
お問合わせ