国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標は、登録を受けることができません。 本号の適用により登録が拒絶されるものは、著名なものに限られます。 ただし、その団体自体が出願した場合には登録が認められます。 戻る