商標登録ガイド

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4条1項18号の要件

商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標は、登録を受けることができません。

本号は、例えば、3条2項の適用に係る広告書類、取引書類等において、商品又は商品の包装の実用的利点と謳われている商品又は商品の包装の形状から発揮される機能に着目して判断することとし、その際には、特に次の点に考慮します。

(イ) その機能を確保できる代替的な形状が他に存在するか否か。
(ロ) 商品又は包装の形状を当該代替的な立体的形状とした場合でも、同程度(若しくはそれ以下)の費用で生産できるものであるか否か。

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