商標登録ガイド

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4条1項16号の要件

商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標は、登録を受けることができません。

「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれ」とは、商品が有する品質又は役務が有する質として需要者において誤認される可能性がある場合のことをいいます。例えば、指定商品が「アイスクリーム」について商標「イチゴアイス」の場合、需要者は、そのアイスクリームを購入する際に、イチゴ味のアイスクリームだと思って購入します。なので、仮に商品がイチゴ味以外の味のアイスクリームであった場合、需要者は商品が有する品質を誤認する可能性があります。このような場合には、登録を受けることができません。登録を受けるためには、指定商品を「イチゴ味のアイスクリーム」とする必要があるでしょう。


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