商標登録ガイド

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4条1項12号の要件

他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするものは、登録を受けることができません。

本号に該当するものは、登録防護標章と同一のものであって、同一の指定商品・指定役務に係るものに限ります。登録防護標章に類似するもので、その防護標章登録に係る指定商品・指定役務に類似するものは、4条1項15号 に該当するものとして登録を受けることができません。

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