商標登録ガイド

商標登録をサポートします

4条1項11号の要件

当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するものは、登録を受けることができません。

既に出願された商標と類似しているかどうかの判断は、その商標の有する外観、称呼、観念に基づいて判断されます。 外観とは、商標の見た目。称呼とは、商標の呼び方。観念とは、商標の意味です。

またその他の判断基準としては、商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層(専門家、老人、子ども、婦人、男性、女性等)その他商品又は役務の取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断します。

例えば、
商標「家鴨」と商標「あひる」は、
外観は異なりますが、称呼が「アヒル」と同一で、観念も「アヒル(カモ科の水鳥)」と同一であり、両商標は類似するものと判断されます。

戻る







Website Menu

トップページ
商標について
商標権の効力
存続期間
更新手続き
移転手続き
商標調査
よくある質問
商標トピックス
費用・料金
お問合わせ